2015-03-30 第189回国会 参議院 本会議 第10号
質疑は、暫定予算提出に至った経過、現在の金融・経済政策に対する認識、安全保障法制の基本的考え方、在日米軍基地問題、食の安全、社会保障をめぐる諸問題など、多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、平成二十七年度暫定予算三案は賛成多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
質疑は、暫定予算提出に至った経過、現在の金融・経済政策に対する認識、安全保障法制の基本的考え方、在日米軍基地問題、食の安全、社会保障をめぐる諸問題など、多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、平成二十七年度暫定予算三案は賛成多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
今回の異例な暫定予算提出、予算の空白をつくり、参議院審議をゆがめた原因が、いわゆる密室協議によっていることを私は質疑の中で明らかにしました。国会の機関でないところで国民の関心の高い税について話し合われ、その結果が国会に押しつけられることは、国権の最高機関である国会、そして二院制の一院としての参議院の権威を低めるものであります。
いわゆる密室協議によって審議はたびたびストップし、ついに異例の暫定予算提出という事態になりました。これこそ国権の最高機関の形骸化をもたらすものであり、予算審議をゆがめ、予算空白をあえてつくり出した竹下内閣の責任は重大であります。国民は、税制は密室で論議すべきではないと厳しく批判しています。
法の趣旨からいって、暫定予算を三月三十一日までに提出することはこれは政府の義務であり、まして新年度入りしてからの暫定予算提出などは政府の予算提出権の乱用であり私は許せない、こういう見解でございます。 時間がございませんので次に移ります。 日米牛肉、オレンジ交渉について伺いますが、農林大臣、先ほどもお話がございましたけれども、交渉の過程をまず述べていただきたいと思います。
質疑のうち、暫定予算にかかわる点につきまして、「三月下旬の時点で、予算委員長から暫定予算提出準備の要請があったにもかかわらず、暫定予算の提出を怠ったため、予算の空白を生じた上に、暫定予算提出が新年度に入って行われるといった異例の事態を招いた責任をどう考えるか。予算空白中の支出は憲法、財政法の規定に反するのではないか。
質疑は国政の各般にわたって行われ、特に、暫定予算提出時期等に関する問題、六十三年度の減税問題と税制改革、日米農産物交渉及び建設市場参入交渉、日米科学技術協力協定、高齢化社会と国民負担の見通し、有事法制の整備等について熱心な質疑応答が行われたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
今後は、一日たりとも予算の空白を生じさせぬため、暫定予算提出等万全の措置をとるよう政府に猛省を促し、私の反対討論を終わります。(拍手)
これらは暫定予算提出を政府が回避しようとするためであるが、五十九年度暫定予算提出を機に今後予算の空白を生じさせない決意を聞きたい。また、暫定予算計上の各経費が四月一日から十一日までとなっているのに、地方交付税交付金だけは四月の概算交付金額を計上したのはなぜか。
しかも、暫定予算提出の理由が、真にやむを得ないというよりも、ロッキード事件での証人喚問に反対したり、減税増額への総理の決断のおくれ等に見られるように、政府の責任による場合が多いのは問題ではないか。また、五十二年度の最重点施策である景気浮揚に暫定予算が及ぼす影響はどうか。
なお、反対理由の第三は、政権担当能力を欠いた三木内閣に暫定予算提出の資格なしと断定するからであります。 憲法八十六条の規定をここで改めて申し上げるまでもなく、内閣は予算の編成、提出権を有すると同時に、年度内成立の義務と責任をも負わされているのであります。
○阪上委員 暫定予算提出の時期というものは、あなたのほうでお考えになればいいと私は思うのであります。予算の当初からお出しになっても差しつかえないものだ、私はかように思っております。それは政府の判断されることであります。
すでに、政府は、本年六月暫定予算提出前に、被整理者に対する指名勧告の挙にすら出ておるのでございます。また、政府は、被整理者について、各省内部の操作によってある程度の配置転換が可能であると楽観した態度をとつておりまするが、これは、建設省、調達庁その他の例を見てもわかる通り、事態は全く逆の方向をたどりつつあるのであります。
ただ政府が六月分の暫定予算提出の際、この提案をなすべきであるのに、これをなさなかったことは遺憾である。
事務的なものが主体であるということからして、国民の多くの人々も、また議員の中にも、暫定予算の内容について十分政府の説明を伺い、またこれに対する各党の意見というものが、予算委員会にそのままかけられる関係で、ほとんど趣旨が徹底していないということから、今度は四月、五月一括して上程をいたします関係がありますので、従来の慣例もありましょうけれども、今回は特に本会議を明日開いてもらって、本会議の席上で政府の暫定予算提出
三月十四日の衆議院解散手続及び暫定予算提出の政治責任につき、特に吉田総理大臣の出席を求め、「政府は第七条の三項による解散となしておるが、今回の場合は第六十九条の不信任決議が成立したための解散であること、第六十九条は政府は解散か総辞職かのいずれかを選ばなければならぬとしてあるので、即日解散の挙に出た結果生ずることあるべき国務の渋滞、経済界の混乱については、政府の責任ではないか」との質凝に対し、政府は「
このことは、先般の暫定予算提出の際の組織別と目的別の新たなる組かえの際にも、政府は、財政法の改正を当然先議すべきであるが、このたび限りはということで出したのであります。またその後、地方配布税法や対日援助見返り資金特別会計法についても、國会の「要求に基づいて急遽提出した事例もあるのであります。最近政府は、國会の要求によつて初めて必要な法案を國会に提出するということが、ひんぴんとしてあるのであります。